
建設業で活躍される一人親方の皆様にとって、毎年の確定申告は避けて通れない大きな課題の一つではないでしょうか。「現場で使う作業服や食事代はどこまで経費として認められるのか」「領収書をなくしてしまった場合は諦めるしかないのか」など、日々の業務に追われる中で帳簿付けに関する疑問や不安は尽きないものです。
経費を正しく漏れなく計上することは、適正な納税を行う義務を果たすだけでなく、手元に残る利益を最大化するための重要な経営戦略でもあります。しかし一方で、誤った知識や曖昧な判断で経費を計上してしまうと、後々の税務調査で指摘を受け、思わぬ追徴課税などのペナルティを課されるリスクも潜んでいます。
そこで今回は、建設業の一人親方が知っておくべき経費計上の正しいルールについて徹底解説します。迷いやすい具体的な経費の境界線から、領収書がない場合の「出金伝票」の活用法、そして税務調査のリスクを避けて賢く節税するためのポイントまで、実務に即した内容をわかりやすくご紹介します。この記事を参考に、安心かつ確実な確定申告の準備を進めていきましょう。
建設業などで活躍する一人親方にとって、確定申告の時期になると頭を悩ませるのが「どこまでを経費にして良いのか」という問題です。経費を正しく計上することは節税の第一歩ですが、誤った判断でプライベートな出費まで計上してしまうと、税務調査で指摘されるリスクがあります。ここでは、特に判断に迷いやすい「作業服」や「飲食代」を中心に、経費として認められる境界線を具体的に解説します。
まず大前提として、経費として認められるのは「事業を行うために必要な費用」に限られます。売上を獲得するために直接的、あるいは間接的に貢献した出費であるかどうかが判断の分かれ目となります。
作業服や安全靴は経費になるのか?**
結論から言うと、業務で着用することが明確な作業着や安全靴、ヘルメットなどは消耗品費や被服費として全額経費計上が可能です。ワークマンやホームセンターで購入したニッカポッカ、空調服などは、明らかに現場作業用であり、プライベートでの着用が想定されにくいため認められやすい傾向にあります。
一方で、現場への移動にも使うが普段着としても着られるようなTシャツやジーンズ、あるいは冠婚葬祭にも使えるような一般的なスーツなどは、事業専用とは認められにくいため、経費計上が難しいケースが多いです。ただし、組合の会合や元請けとの重要な式典でのみ着用するスーツであれば、使用状況を説明できる場合に限り経費として認められる可能性があります。
飲食代:一人ランチは経費になる?**
飲食代に関しては、「誰と」「何のために」食事をしたかが重要です。
現場での休憩中に一人で食べる昼食代(コンビニ弁当や定食屋でのランチなど)は、事業主自身の生活費とみなされるため、原則として経費にはなりません。これは一人親方に限らず、すべての個人事業主に共通するルールです。
しかし、以下のようなケースは経費計上が可能です。
* 会議費: 元請けの担当者や同業者と、工事の段取りや今後の仕事について打ち合わせをしながら食事をした場合。
* 接待交際費: 取引先を接待したり、慰安のために食事をご馳走したりした場合。
これらの経費を計上する際は、領収書をもらうだけでなく、その裏面に「日付」「相手の名前」「目的(現場の打ち合わせ等)」をメモしておくことが非常に重要です。税務署に対して「事業に必要な出費だった」と客観的に証明できる証拠を残すことが、経費の境界線を守る最大のポイントとなります。
現場での作業や移動に追われていると、ホームセンターでのレシートやコインパーキングの領収書をうっかり紛失してしまうことは珍しくありません。「領収書がないから経費にできない」と諦めて、泣く泣く自腹を切っている一人親方も多いのではないでしょうか。しかし、税務上、領収書がない場合でも正しく記録を残せば経費として計上する方法があります。それが「出金伝票」の活用です。
ここでは、領収書をなくした際や、そもそも発行されない支払いで役立つ出金伝票の書き方と、忘れてはいけない保存期間のルールについて解説します。
出金伝票とは、領収書が発行されない支払い、あるいは領収書を紛失してしまった場合に、事業主自身で支払い内容を記録して経費の証明とするための書類です。コクヨなどの文具メーカーから販売されている市販のものや、ダイソー、セリアといった実在する100円ショップで購入できるもので問題ありません。また、Excelなどで自作したフォーマットを使用することも認められています。
具体的には以下のようなシーンで活用します。
* 自動販売機での飲み物代
* バスや電車などの公共交通機関の運賃
* 取引先の冠婚葬祭におけるご祝儀や香典(慶弔費)
* 割り勘などで領収書原本がもらえなかった場合
* 誤って領収書を破棄、紛失してしまった場合
出金伝票を経費の証拠として税務署に認めてもらうためには、いつ、どこで、何のために、いくら使ったかを明確にする必要があります。以下の4つの項目を漏れなく正確に記載してください。
1. 日付: 実際に支払いを行った年月日を記入します。
2. 支払先: お金を支払った相手の店名、会社名、交通機関名などを記入します(例:JR東日本、〇〇パーキング、自販機など)。
3. 摘要(内容): 何のために支払ったのか、具体的な内容を記入します(例:現場移動のための電車賃、取引先〇〇氏の結婚祝いなど)。
4. 金額: 支払った金額を正確に記入します。消費税の取り扱い(税込・税抜)は普段の記帳方法に合わせます。
これらを記入する際は、記憶が鮮明なうちに、また定期的に記録することが重要です。まとめて書くと日付のズレなどが生じ、証拠能力が疑われる原因となります。
出金伝票はあくまで自己申告の記録であるため、税務調査が入った際に「架空計上ではないか」と疑われるリスクがないわけではありません。経費の正当性を証明するために、裏付けとなる資料をセットで保管しておくことを強く推奨します。
例えば、慶弔費であれば結婚式の招待状や葬儀の会葬礼状、電車賃であれば訪問先の日時がわかる手帳のスケジュールや業務日報などが有効な証拠となります。
作成した出金伝票は、受け取った領収書と同様に法律で定められた期間保存する義務があります。確定申告が終わったからといってすぐに捨ててはいけません。
* 青色申告の場合: 原則として7年間
* 白色申告の場合: 5年間
これらの書類は後日の税務調査で提示を求められる可能性があるため、年度ごとに封筒やファイルにまとめ、大切に保管してください。領収書をなくしても、正しいルールで出金伝票を作成・保存することで、無駄な税金を払うことなく適正な申告が可能になります。
一人親方にとって経費を最大限に計上することは、手元に残るお金を増やすための重要な節税対策です。しかし、「少しでも税金を減らしたい」という思いが先行し、間違った経費計上を行ってしまうと、税務調査の対象となり、本来払うべき税金に加えて過少申告加算税や延滞税などの追徴課税を課されるリスクがあります。「これくらいならバレないだろう」という安易な判断は禁物です。ここでは、税務署から指摘されやすいNG事例と、リスクを回避して正しく節税するためのポイントを解説します。
まず注意が必要なのは、プライベートな支出(家事費)の混入です。例えば、休日に家族と出かけた際の食事代を接待交際費として計上したり、個人的な趣味で使用する用品を消耗品費に入れたりすることは認められません。また、建設業や職人の場合、現場で着用しないような高級ブランドの衣服や装飾品なども、業務上の必要性が認められず否認されるケースが一般的です。売上の規模に対して交際費や消耗品費が不自然に多い場合、税務署は特に厳しくチェックを行います。
リスクを抑えつつ賢く節税を行うためには、「家事按分」を正しく活用することが重要です。自宅の一部を事務所として使用している場合の家賃や電気代、仕事とプライベートの両方で使用する自動車のガソリン代や保険料、スマートフォンの通信費などは、事業で使用している割合だけを経費にすることができます。重要なのは、その割合を客観的に説明できる根拠を持っておくことです。使用面積や使用日数、走行距離などを基準に合理的な比率を設定し、説明を求められた際に明確に回答できるように準備しておきましょう。
さらに、領収書やレシートの管理も徹底してください。単に保管しておくだけでなく、特に接待交際費については、領収書の裏や帳簿の摘要欄に「誰と」「どのような目的で」食事をしたのかを具体的にメモしておくことが有効です。取引先との打ち合わせや情報交換であれば経費として認められますが、使途不明な支出は私的なものとみなされる可能性が高まります。
正しい知識を持って経費を計上することは、自分自身の事業を守ることにつながります。無理な計上で税務調査に怯えるよりも、認められる経費を漏れなく正確に計上し、クリーンな状態で確定申告を行うことが、結果として最も確実で賢い節税対策となります。
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名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
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