
九州で建設業の一人親方として働く皆様、確定申告の季節が近づいてきました。
一人親方として自由に働ける一方で、確定申告に不安や苦手意識を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、確定申告は「知っているか知らないか」だけで、年間の税負担が大きく変わります。
適切な経費計上と節税対策を行うことで、同じ売上でも手元に残るお金が数十万円、場合によっては100万円以上変わることも珍しくありません。
特に九州地方は、移動距離が長い現場や台風・豪雨などの自然災害が多く、地域特有の経費や控除を活かせる可能性があります。
この記事では、九州の一人親方に向けて、確定申告の基本から実践的な節税ポイントまでを分かりやすく解説します。
多くの一人親方が見落としがちなのが、経費として計上できる範囲の広さです。
現場への移動に使う車両費(ガソリン代・車検費用・修理代・高速代など)は、業務使用分をしっかり記録しておくことで経費になります。
また、自宅の一部を事務所や資材置き場として使っている場合、家賃や住宅ローン利息、電気代・通信費なども「家事按分」により経費計上が可能です。
面積や使用割合を明確にしておくことがポイントになります。
工具や作業着、安全靴、ヘルメットなどの安全装備も建設業では欠かせません。
10万円未満のものは全額経費、条件を満たせば30万円未満の工具も一括で経費にできる特例があります。
確定申告で特に重要なのが「青色申告特別控除」です。
青色申告を行い、複式簿記で記帳し、e-Taxで申告すれば最大65万円の控除が受けられます。
これは節税効果が非常に高く、多くの一人親方にとって必須の制度です。
また、国民健康保険料や国民年金の支払額は、全額が社会保険料控除の対象になります。
支払証明書を忘れずに添付しましょう。
売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になる点にも注意が必要です。
九州では大型工事や復興関連工事の受注により、急に売上が伸びるケースもあります。
建設業の一人親方は、保険料の扱いも重要です。
工事保険や賠償責任保険、所得補償保険など、事業に関わる保険料は経費として計上できます。
自然災害の多い九州では、保険を活用しながら節税も同時に行うことが大切です。
さらに、資格取得費用や講習会、技術セミナーへの参加費、専門書の購入費も経費になります。
将来の仕事につながる支出は、積極的に経費として活用しましょう。
確定申告は「義務」ではなく、収入を守るための大切な仕組みです。
正しい知識を身につけることで、無駄な税金を減らし、安心して仕事に集中できる環境を整えることができます。
早めの準備と見直しで、今年の確定申告を成功させましょう。
投稿:九州労災一人親方部会
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名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
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