
建設業の一人親方として働きながらマイホームを取得し、住宅ローンを組んでいる方にとって、確定申告は単なる義務ではありません。
正しい知識を身につけることで、年間最大65万円もの税負担軽減につながる可能性があります。
特に九州地方で活動されている一人親方の方は、地域の住宅事情や働き方の特性を踏まえた税金対策が重要です。
この記事では、住宅ローン控除を中心に、一人親方が知っておくべき確定申告のポイントを分かりやすく解説します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。
控除期間は原則13年間で、年間の控除上限は最大40万円(省エネ住宅等は50万円)となっています。
例えば、年末の住宅ローン残高が2,500万円の場合、
2,500万円 × 0.7% = 17万5,000円
がその年の所得税から差し引かれます。
一人親方の場合、会社員のような年末調整がないため、確定申告をしなければ控除を受けられません。
申告漏れは大きな損失につながるため注意が必要です。
一人親方が青色申告をしている場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
住宅ローン控除は、この青色申告特別控除や小規模企業共済等掛金控除と併用が可能です。
これらを組み合わせることで、所得税・住民税の両方を抑えられ、
結果として年間最大65万円規模の税負担軽減につながるケースもあります。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度の確定申告時に以下の書類が必要です。
2年目以降は手続きが簡略化されますが、初年度の申告が最も重要です。
書類不備があると控除が受けられないため、余裕をもって準備しましょう。
自宅の一部を事務所や作業スペースとして使用している場合、
住宅ローン控除は居住用部分のみが対象となります。
床面積の割合に応じて控除額が計算されるため、正確な申告が必要です。
一方で、事業用部分については減価償却費を経費として計上できる場合もあり、
住宅ローン控除とあわせて二重の節税効果を狙うことも可能です。
一人親方は収入の変動が大きく、税金対策の差が将来の資産形成に直結します。
住宅ローン控除は長期間にわたって活用できる制度だからこそ、
最初の確定申告が非常に重要です。
「控除を最大限活用できているか不安」「申告が難しい」と感じる方は、
税理士など専門家への相談も検討すると安心です。
確定申告の時期に慌てないよう、ぜひ早めに準備を進めましょう。
投稿:九州労災一人親方部会
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名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
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