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副業と掛け持ちする一人親方の確定申告

 

 

 

一人親方の副業収入と確定申告のポイント|九州の建設業者向け

建設業で一人親方として活動しながら副業を行っている方にとって、確定申告は毎年頭を悩ませるテーマです。「副業も申告が必要なのは分かるけれど、計算方法が複雑」「本業と副業、それぞれどう申告する?」といった疑問は多くの方が抱えています。実は、一人親方が副業収入を含めて申告する際には、間違いやすいポイントがあります。正しい知識があれば合法的に税負担を減らせる一方、誤った申告では追徴課税のリスクもあるのです。
 
 

1. 本業と副業の所得区分と経費の按分

 
一人親方の建設業収入は「事業所得」として申告しますが、副業内容によっては「雑所得」「給与所得」として分ける必要があります。区分を誤ると控除額に大きな差が生じます。
 
自宅の一部を事務所として利用している場合、家賃や光熱費を本業・副業の使用割合に応じて按分できます。按分の方法は「床面積割合」「使用時間割合」「収入割合」などがあり、最も合理的な基準で計上することが重要です。
 
 

2. よくある確定申告ミスと節税ポイント

 

  • 所得区分の誤り:事業所得と雑所得・給与所得を正しく区分する。
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  • 経費計上の誤り:本業と副業両方に関わる経費は按分して計上。
  •  

  • 消費税の計算ミス:課税売上高は本業と副業を合算して判断。
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節税の代表例としては「青色申告特別控除」の活用(最大65万円)、小規模企業共済の掛金全額所得控除、少額減価償却資産の特例などがあります。適切に活用することで年間数十万円の税負担軽減が可能です。
 
 

3. 税務署に指摘されないための注意点

 
確定申告では事業関連性の低い経費の計上が指摘されやすいです。打ち合わせや取引の費用は、日時・目的・相手先を記録しておくことが大切です。また、源泉徴収された税金は還付される可能性があるため、申告を権利として前向きに行いましょう。
 
建設業の一人親方は、建設国保や建設業退職金共済制度の掛金も控除対象です。申告前に証拠書類を整理し、必要に応じて税理士や無料税務相談を活用すると安心です。
 
確定申告は単なる義務ではなく、正しい知識を持つことで合法的に税負担を軽減できるチャンスです。本業と副業をスムーズに両立させ、安心して事業活動に取り組みましょう。
 

 
 

投稿:九州労災一人親方部会 
 
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。確定申告の詳細は税理士や税務署の指示に従ってください。

 

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