仕事の効率化

【実体験】申告で10万円減税した方法


 

建設業の一人親方が実践!確定申告で10万円節税できた具体的な方法

 
建設業で働く一人親方の皆さん、確定申告の季節が近づいてきましたね。
「頑張って働いたのに、なぜこんなに税金が高いの?」と悩んでいませんか?
私も九州で一人親方として4年間働き、毎年のように確定申告で頭を抱えていました。しかし昨年、正しい知識と適切な経費計上を行うことで、税金を約10万円も減らすことに成功しました。
この記事では、建設業の一人親方として私が実践した、税務署にも認められる合法的な節税テクニックをわかりやすく紹介します。
 
 

1. 一人親方必見!見落としがちな経費計上で税金を大幅節約する方法

 
独立して数年が経つと確定申告の流れには慣れてきますが、意外と多くの一人親方が「経費にできる支出」を見落としています。その結果、必要以上に税金を払っているケースが多いのです。
 
まず覚えておきたいのは、事業に関連して使ったお金は基本的に経費になるということ。建設業の場合、以下のような支出は経費に計上できます。

     

  • 作業着・安全靴・ヘルメットなど:仕事用として購入したものは経費計上が可能です。
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  • 車両関連費:燃料代・車検費・修理代・駐車場代・高速代など。プライベート兼用車でも、仕事使用分を按分して計上可能です。
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  • スマホ・通信費:事業連絡などに使う割合を算出し、その分を経費にできます。私は8割を事業用とし、年間約3万円の節税になりました。
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  • 自宅兼事務所の光熱費・家賃:「家事按分」により、仕事に使用している面積比で経費計上が可能です。
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  • 接待交際費:取引先との食事や贈答品なども、目的や相手をメモしておけば経費になります。
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  • 社会保険料控除:国民健康保険・国民年金、小規模企業共済などの掛金は全額控除対象です。

 
そして、節税の最大ポイントは「青色申告特別控除」の活用です。
複式簿記で記帳し、e-Taxで提出すれば最大65万円の控除が受けられます。これだけで約10万円の節税効果があります。
 
税理士への依頼費が気になる方もいるかもしれませんが、プロのアドバイスで経費計上の抜け漏れが減り、結果的に節税効果が大きくなることもあります。私も実際に相談したことで、多くの経費を見直せました。
 
 

2. 実体験から学んだ!確定申告の具体的テクニック

 
建設業ならではの経費計上ポイントを押さえるだけで、確定申告の結果は大きく変わります。以下は、私が実際に実践して効果を感じた方法です。

     

  • 工具・作業道具は「消耗品費」:10万円未満なら全額経費として即時償却可能。私は年間15万円分を計上し、負担を軽減できました。
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  • 走行記録簿の作成:トラックや軽バンを業務に使う際は、使用距離や目的を記録。これにより、車両経費の8割を認められました。
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  • 接待交際費の管理:現場の食事代やお中元・お歳暮も記録すれば経費対象。年間約8万円を計上できました。
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  • 青色申告特別控除:「やよいの青色申告オンライン」で複式簿記を行い、満額65万円の控除を達成。
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  • 小規模企業共済の加入:月2万円を掛けて年間24万円の所得控除。老後資金にもなる一石二鳥の制度です。
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  • 国保料の軽減:所得控除を活用し、年間約3万円の軽減につながりました。

 
スマホアプリ「Moneytree」で支出を管理し、領収書をクラウド保存するようにしたのも大きな成果でした。記録の手間を減らすことで、申告作業がスムーズになります。
 
 

3. 知らないと損!税務署も認める合法的な節税術

 
一人親方にとって、正しく節税する=収入を守ることです。以下は、私が実践し効果を実感した合法的な節税方法です。

     

  • 青色申告特別控除:電子申告で最大65万円の控除。条件を満たせば誰でも活用可能です。
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  • 家事按分による経費計上:自宅の一部を事務所にしている場合、光熱費や家賃の一部を経費化できます。
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  • 小規模企業共済:月々の掛金が全額控除対象。節税しながら老後の備えにもなります。
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  • ふるさと納税:寄附金控除で所得税・住民税が減り、返礼品も楽しめる制度です。

 
これらを組み合わせた結果、私は年間で約10万円の税金を削減できました。
虚偽申告や過剰な経費計上は禁物ですが、制度を正しく理解すれば、合法的に税負担を減らすことが可能です。
迷ったら税理士や専門家に相談するのもおすすめです。正しい知識があれば、確定申告は「怖いイベント」ではなく「収入を守るチャンス」に変わります。
 
九州の建設業一人親方の皆さん、次の確定申告こそは、無駄な税金を払わず、自分の努力を最大限に活かすチャンスです。今日から少しずつ、経費記録と節税の準備を始めてみましょう。
 
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投稿:九州労災一人親方部会

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