
建設業で一人親方として独立された皆様、初めての確定申告シーズンが近づくと、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。開業初年度は税金の仕組みや申告の流れに慣れておらず、戸惑うのは当然です。ですが、正しい知識を持たずに申告を行うと、税金を多く払いすぎてしまったり、後々トラブルに発展することもあります。
この記事では、一人親方として開業初年度に知っておくべき税金の基本知識から、申告時の注意点、そして合法的な節税対策までをわかりやすく解説します。特に九州地方で活動される一人親方の方々に向けて、実践的なアドバイスを盛り込んでいます。初めての確定申告をスムーズに乗り切るための指針として、ぜひ参考にしてください。
確定申告の準備は早めが肝心です。本記事をもとに、しっかり計画を立ててスムーズな申告と節税を実現しましょう。
独立したばかりの一人親方にとって、最初の壁となるのが「税金の理解」です。支払う主な税金には、所得税・住民税・消費税・国民健康保険料・国民年金保険料があります。これらは収入や経費の状況に応じて変動しますので、仕組みを理解しておくことが重要です。
特に注目すべきは「青色申告」です。開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、最大65万円の特別控除が受けられます。この手続きを忘れてしまうと白色申告になり、控除額が大幅に減少してしまうため注意が必要です。
経費計上も節税の要です。工具、作業着、ガソリン代、スマートフォン代など、仕事に関係する支出は経費にできます。ただし、私用と兼用している場合は「按分(あんぶん)」が必要です。たとえば自宅の一部を事務所として使う場合、使用面積の割合で家賃や光熱費を経費として計上します。
建設業では現場移動や資材・道具購入の支出が多いため、レシートや領収書の保管が非常に重要です。国税庁のサイトでは、経費として認められる項目を一覧で確認できます。10万円以上の工具や機械などは「減価償却資産」として複数年に分けて経費計上しますが、30万円未満なら一括計上できる場合もあります。
サラリーマン時代とは異なり、一人親方は税金の管理をすべて自分で行います。そのため、記帳ミスや経費の見落としが原因で追徴課税を受けるケースもあります。国税庁の統計によると、個人事業主の約3割が申告ミスを経験しているともいわれています。
まず、税金の種類を正しく理解しましょう。所得税、住民税、個人事業税、消費税が主な対象です。初年度は消費税の納税義務がないことも多いですが、正確な記帳をしておくことで将来に備えられます。
日々の経費管理が正確な申告のカギです。建設業では工具、作業車、燃料代、通信費、現場交通費などが代表的な経費です。プライベート利用と混ざらないよう、業務用と私用を明確に分けることが大切です。走行距離や使用日数の記録を残しておくと安心です。
また、青色申告を選択することで最大65万円の控除が受けられます。iDeCoや小規模企業共済なども併用すれば、節税と将来の備えを両立できます。
申告作業には、freee、マネーフォワード、やよいの青色申告などの会計ソフトを活用するのがおすすめです。経費の自動分類や申告書類の作成をサポートしてくれます。
初めての確定申告で多くの人が悩むのが「経費の範囲」「申告区分の選択」「必要書類の整理」です。まず、一人親方は給与所得者ではなく「事業所得者」として申告する必要があります。収入から経費を引いた利益に課税されるため、経費の考え方が非常に重要です。
工具、車両費、交通費、打ち合わせ費用などは代表的な経費です。特に車両関係では、購入費だけでなく保険料や維持費も経費にできます。ただし、私用分を除外する按分は忘れずに行いましょう。
青色申告を行うことで最大65万円の特別控除が受けられます。開業から2か月以内、または翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業前にかかった費用(工具購入、資格取得など)も「開業費」として計上可能です。少額であれば一括で、または数年に分けて経費化できます。
帳簿づけには国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用するのが便利です。青色申告では「複式簿記」が求められるため、ソフトを活用して効率化しましょう。
また、領収書は必ず保管し、電子保存する際は保存要件を満たす必要があります。事業用とプライベート用の口座を分けておくと、経理が格段に楽になります。
確定申告の期限は例年2月16日〜3月15日です。初年度は余裕を持って準備を始め、不安な場合は税理士に相談するのもおすすめです。無料相談を実施している税理士事務所も多いので活用しましょう。
初めての確定申告をスムーズに終え、税務の不安をなくして本業に集中できるように、今回紹介したポイントを実践していきましょう。
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名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
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