【税理士監修】九州の建設業一人親方必見!確定申告で損しない経費控除ガイド
建設業で一人親方として活動されている皆様、確定申告の時期が近づいてきました。毎年この時期になると「本当に全ての経費を控除できているだろうか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、多くの一人親方が **知らずに損をしている控除可能な経費** があります。適切に申告すれば、数万円から数十万円の節税につながる可能性も少なくありません。
当会では九州を中心に活動する税理士が、建設業一人親方向けに確定申告・経費控除のノウハウをお届けします。今回は「作業着の購入費」「現場への移動費」といった身近なものから、「スマートフォンの利用料」「自宅の一部を事務所として使う場合の経費計上」など、意外と知られていない控除項目まで詳しく解説します。
1.【税理士監修】一人親方が見落としがちな控除可能経費TOP10
一人親方として活動されている方にとって、確定申告は事業を継続するための重要な業務ですが、意外と多くの経費が控除できるのをご存知でしょうか。適切に経費を計上することで、納税額を大きく減らせる可能性があります。今回は税理士が厳選した、一人親方が見落としがちな控除可能な経費TOP10をご紹介します。
- 車両関連費用:事業用として使用している車両の燃料費、修理費、駐車場代、自動車保険料などは経費として計上できます。プライベートでも使用している場合は、事業使用割合に応じた按分が必要です。
- 通信費:仕事に関する電話代、インターネット料金、切手代なども経費として認められます。自宅で仕事をされている方はプライベート分との按分が必要です。
- 作業着・安全装備品:作業現場で着用する作業服、ヘルメット、安全靴などの購入費や修繕費も経費です。日常使いできないものであれば、全額経費計上できます。
- 資格・講習費用:技能講習や安全教育、資格更新のための費用は、技術アップにつながる経費として認められます。
- 保険料:労災保険料や一人親方の特別加入保険料、事業に関する損害保険料などは経費になります。
- 交際費・会食費:仕事の打ち合わせや受注獲得のための会食、お中元・お歳暮なども一定範囲で経費として認められます。ただし、領収書と相手先・目的の記録が重要です。
- 事務用品・工具:文房具から専門工具まで、仕事に使用する備品は経費計上可能です。高額な工具は減価償却の対象になる場合もあります。
- 青色申告特別控除:青色申告を選択することで最大65万円(電子申告の場合)まで控除が受けられます。複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付しましょう。
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や中小企業退職金共済に加入している場合、掛金全額が所得控除対象となります。
- ホームオフィス費用:自宅の一部を事務所として使用している場合、家賃・光熱費・固定資産税なども、事業使用割合に応じて経費計上できます。
これらの経費をしっかり把握し、適切に申告することで、一人親方としての税負担を適正化できます。税務調査に備えて、領収書やレシートの保管、業務日誌の記録なども忘れずに行いましょう。国税庁のホームページや税理士への相談も活用して、確定申告を有利に進めることをお勧めします。
2.確定申告の裏ワザ:一人親方が知らないと損する経費控除の完全ガイド
一人親方として働く方の多くが確定申告時に見落としがちな経費控除があります。適切に申告することで、数万円から場合によっては数十万円の節税効果を生み出すことも可能です。ここでは、税理士が実際の相談で多く受ける「意外と知られていない経費控除」をご紹介します。
まず注目すべきは「作業着・安全装備」です。仕事専用の作業着や、安全靴・ヘルメット・手袋などの保護具も**全額経費計上できます**。これらは消耗品扱いとなるため、レシートをきちんと保管しておきましょう。
続いて「車両関連費用」は見落としがちな項目です。仕事で使用する車両の燃料費だけでなく、車検費用・修理代・駐車場代・保険料なども事業使用割合に応じて経費になります。使用日誌をつけておくと、事業割合の証明に役立ちます。
「通信費」も大きなポイントです。仕事の連絡に使う携帯電話料金は、事業使用割合を明確にして経費計上できます。さらに、インターネット回線料金も仕事で使う割合に応じて経費になります。例えば「70%仕事で使う」なら、その分を経費にできます。
意外と見落としがちなのが「スキルアップのための費用」です。技術向上のための講習会参加費、専門書籍、資格取得費用なども全額経費として認められます。建設業など技術系職種では特に重要な控除項目です。
また、「小規模企業共済」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」への掛金も**全額所得控除の対象**となります。これらは将来の備えになるだけでなく、現在の税負担軽減にもなります。
健康保険料や国民年金保険料も忘れず申告しましょう。社会保険料控除として全額が所得から差し引かれます。国民健康保険や国民年金は自動的に控除されないため、必ず申告が必要です。
「医療費控除」も活用できます。年間10万円(または所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた医療費は控除対象です。仕事中のケガの治療費なども含めて集計しましょう。
確定申告は単なる義務ではなく、適切な節税のチャンスです。領収書・請求書は日頃からきちんと整理し、事業に関連する支出は漏らさず記録しておくことが重要です。経費控除を最大限に活用して、正当な節税を実践しましょう。
3.税理士が明かす!一人親方の確定申告で多くの人が見逃している控除項目
建設業の一人親方として活動されている方々にとって、税金対策は常に頭を悩ませるテーマです。特に九州では建設需要の波があり、収入の変動も大きいため、経費控除を上手に活用することが事業継続の鍵になります。
まず注目したいのが「小規模企業共済等掛金控除」です。一人親方でも加入できるこの制度は、掛金が全額所得控除となり、年間最大84万円の控除が可能です。例えば年収500万円のケースでは、控除による税負担軽減効果が20万円以上になることもあります。
次に「青色申告特別控除」です。正しい帳簿付けと電子申告を行えば、最大65万円(条件によっては75万円)まで控除を受けられますが、九州の一人親方ではこの満額控除を受けていないケースも目立ちます。
さらに「作業着・安全装備」「車両関連費用」「通信費」などの基本項目も、按分や記録が甘いと経費に認められないことがあります。帳簿・記録の管理は怠らないようにしましょう。
また、九州特有の優遇制度として「災害被災地域特例」があります。例として、北部豪雨や熊本地震のエリアでは、設備投資に対する特別償却や税額控除の優遇措置が認められている場合があります。被災地域で活動している一人親方は、対象制度を確認しておく価値があります。
最後に、「課税事業者選択届出」による消費税還付の活用も見逃せません。売上1,000万円以下でも課税事業者を選択することで、工具や材料の仕入れにかかる消費税が還付されるケースもあります。九州の塗装業の例では、年間18万円の税負担軽減につながったという声もあります。
これらの特別控除や申告テクニックを活用することで、九州の建設業一人親方の皆さんは、合法的に税負担を大きく軽減できる可能性があります。ぜひお近くの税理士や各県の税務署の無料相談窓口を活用し、ご自身の事業に即した節税策をご相談ください。
一人親方としての技術と信頼を守るために、正しい税務知識は大きな武器になります。次回の確定申告では、適切な控除を漏れなく活用して、手取りを守りましょう。





















