
九州エリアで建設業に従事されている一人親方の皆様、毎日の現場作業お疲れ様です。
一人親方として働いていると、現場作業だけでなく請求書の作成や経理処理、確定申告まで自分で行わなければなりません。その中でも多くの方が悩むのが「どこまで経費にできるのか」という問題ではないでしょうか。
「工具代は経費になるの?」「ガソリン代は全額計上できる?」「スマホ代や自宅の家賃はどう扱えばいい?」など、判断に迷うケースは少なくありません。
しかし、正しい知識を身につければ、適切に経費を計上しながら合法的な節税を行うことができます。今回は、建設業の一人親方が知っておきたい経費の基本について解説します。
事業に必要な支出であれば、基本的に経費として計上できます。
代表的なものとしては、工事で使用する材料費や資材費、工具代、安全靴やヘルメット、作業着などがあります。また、現場への移動に使用する車両のガソリン代、高速道路料金、駐車場代も経費の対象です。
さらに、元請会社や取引先との打ち合わせにかかった費用、携帯電話料金、インターネット通信費なども業務に関係していれば経費として認められます。
なお、一人親方労災保険の保険料は経費ではなく「社会保険料控除」の対象となりますが、加入団体へ支払う事務手数料や組合費などは経費として計上できる場合があります。
一人親方の確定申告で特に注意したいのが、仕事とプライベートの両方で利用している費用です。
例えば自家用車を現場への移動にも使用している場合、仕事で利用した割合のみを経費として計上します。一般的には走行距離や利用日数を基準に計算する方法が分かりやすいでしょう。
スマートフォンについても同様です。仕事での連絡や写真撮影、図面確認などに利用している割合を算出し、その分だけ経費に計上します。
重要なのは「なぜその割合なのか」を説明できることです。税務署から問い合わせを受けた際にも、利用状況を説明できるよう記録を残しておくと安心です。
領収書があるからといって、すべて経費になるわけではありません。
例えば、一人で食べる昼食代は基本的に生活費と判断されるため経費にはなりません。一方で、元請会社との打ち合わせを兼ねた食事であれば、接待交際費や会議費として計上できる可能性があります。
経費として認められるかどうかは、「事業との関連性を説明できるか」が重要な判断基準となります。
領収書には用途や取引先名をメモしておくと、後から確認しやすくなります。
九州の一人親方の中には、自宅で見積書作成や経理作業を行っている方も多いでしょう。
その場合、自宅の一部を事務所として使用している割合に応じて、家賃や電気代、インターネット料金などを経費として計上できます。
例えば、自宅全体の20%を仕事用スペースとして利用している場合、家賃の20%を経費とする方法があります。
ただし、根拠のない割合で計上すると税務調査時に説明が難しくなります。間取り図や写真などを保管し、実際の利用状況を証明できるようにしておきましょう。
節税を行ううえで最も大切なのは、日頃から適切な記録を残すことです。
領収書やレシートはもちろん、請求書、納品書、クレジットカード利用明細なども保管しておきましょう。また、日々の売上や経費を帳簿へ記録する習慣を身につけることも重要です。
税務調査が行われた場合でも、帳簿や証拠書類が整理されていれば過度に心配する必要はありません。
一人親方の確定申告では、経費を正しく計上することが節税につながります。
工具代や材料費、車両費、通信費など、事業に必要な支出は漏れなく記録し、仕事とプライベートの区分を明確にしておきましょう。
特にガソリン代やスマホ代、自宅兼事務所の家賃などは家事按分が必要になるため、合理的な根拠を残しておくことが大切です。
日頃から帳簿や領収書を整理し、正しい経費管理を行うことで、安心して事業を継続しながら賢く節税を進めていきましょう。
投稿:九州労災一人親方部会
仕事の効率化2026年6月4日一人親方の経費一覧と節税のポイント
一人親方豆知識2026年6月5日手取りを増やす節税術
一人親方豆知識2026年6月1日一人親方の仕事獲得と労災対策を解説
一人親方豆知識2026年6月2日建設業のリスク対策と保険活用術【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。



名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。