
建設業で活躍する一人親方の皆様、確定申告の季節が近づいてきました。適切な経費計上は節税の要であり、収入を守るための重要な知識です。しかし、「どの経費が認められるのか」「証拠書類はどう保管すべきか」など、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
九州で活動する一人親方の方々にとって、確定申告は年に一度の大きな関門。正しい知識で臨めば、納税額を適正に抑えることができます。一方で、経費計上の誤りは後々の修正申告や追徴課税のリスクにつながります。
本記事では、税理士監修のもと、一人親方が確定申告で見落としがちな経費を徹底解説します。2024年最新の税制に対応した経費リストから、証拠書類の保管方法、さらには還付金を最大化するテクニックまで、実務に即した情報をお届けします。
確定申告の締め切りが迫る今こそ、この記事を「保存版」として活用し、適切な申告準備を進めていきましょう。建設業の現場で汗を流す皆様の経営をサポートする情報が満載です。
一人親方として働く建設業者の方にとって、確定申告は年に一度の大きな関門です。適切に経費計上することで、納税額を合法的に抑えることができますが、意外と見落としがちな経費が多くあります。今回は、一人親方が確実に押さえておくべき経費15選と、トラブル回避のための証拠書類の保管方法についてご紹介します。
■見落としがちな経費15選
1. 車両関連費用:ガソリン代だけでなく、駐車場代、高速道路料金、車検費用、修理代、任意保険料も経費になります。事業用と私用の割合を明確にしておきましょう。
2. 通信費:現場との連絡用の携帯電話代、インターネット料金も事業割合に応じて計上可能です。
3. 作業着・安全靴:仕事で使用する作業着、安全靴、ヘルメットなどは全額経費計上できます。
4. 工具・消耗品:ドライバーやペンチなどの工具から、釘やネジなどの消耗品まで、仕事に使用したものは経費です。
5. 事務用品:見積書作成やファイリングに使う文房具、プリンターのインクなども忘れずに計上しましょう。
6. 書籍・専門誌:業界誌や技術書など、仕事に関連する書籍は経費になります。
7. 研修・セミナー費:技術向上のための講習会参加費や資格取得費用も経費計上できます。
8. 交際費:仕事上の付き合いでの飲食代や手土産代も経費になりますが、詳細な記録が必要です。
9. 健康保険料・国民年金保険料:一人親方の場合、これらも経費として計上可能です。
10. 小規模企業共済の掛金:老後の資金準備と節税を兼ねた優れた制度で、全額経費になります。
11. 仕事場の家賃・光熱費:自宅の一部を仕事場にしている場合、面積按分で経費計上できます。
12. リース料:機械や車両をリースしている場合のリース料も経費です。
13. 外注費:仕事の一部を他の業者に依頼した場合の支払いも経費になります。
14. 所得税控除:青色申告特別控除(65万円または55万円)を忘れずに活用しましょう。
15. 減価償却費:10万円以上の工具や機械設備は、法定耐用年数に応じて減価償却を行います。
■証拠書類の保管方法
経費計上の際に最も重要なのが「証拠書類の保管」です。税務調査が入った際に証明できなければ、経費として認められないケースがあります。
・レシートやレシート:日付、金額、購入店舗、購入内容が明記されたものを保管
・領収書:宛名を必ず自分の名前か事業名に
・クレジットカード明細:業務用と私用を分けるか、明確に区分できるようメモを残す
・通帳やキャッシュレス決済の履歴:事業用口座を別にすると管理が楽になります
・デジタル保存:国税庁が定める要件を満たせば、紙の原本がなくてもOKになりました
すべての証拠書類は7年間保存する必要があります。日付順や項目別に整理したファイルを作成し、スマホアプリやクラウド会計ソフトを活用すれば、確定申告作業が格段に楽になります。
適切な経費計上は、一人親方として事業を継続していくための重要な経営スキルです。見落としがちな経費をしっかりチェックして、適正な節税を実現しましょう。
一人親方として働いている方にとって、確定申告時に正しく経費計上することは節税の要です。適切な経費を把握していないと、必要以上に税金を払ってしまう可能性があります。本記事では税理士監修のもと、一人親方が確実に経費として認められる項目をカテゴリー別に解説します。
【仕事道具・消耗品費】
・工具類(ハンマー、ドライバー、レンチなど)
・作業用衣服(作業着、安全靴、ヘルメット)
・消耗品(釘、ネジ、テープ、接着剤など)
・小額の機械設備(税法上の少額減価償却資産として)
【車両・移動関連費】
・ガソリン代(業務使用分)
・車両維持費(修理代、車検費用、任意保険料)
・駐車場代(現場や事務所用)
・高速道路料金
・公共交通機関の交通費
【通信・事務費用】
・携帯電話料金(業務使用分)
・インターネット接続料(業務使用分)
・事務用品費(パソコン、プリンター、文房具など)
・郵便・宅配料金
【広告・営業費】
・名刺代
・ホームページ制作・維持費
・チラシ・パンフレット制作費
・看板設置費
・営業時の接待交際費(上限あり)
【保険・年金関係】
・労災保険(特別加入)
・建設国保の保険料
・国民年金保険料の一部
・小規模企業共済掛金
・業務用の損害保険料
【専門サービス料】
・税理士・会計士報酬
・弁護士費用(業務関連)
・各種セミナー・講習会参加費
・技術講習・資格取得費用
【事務所関連費用】
・事務所家賃
・水道光熱費(事業使用分)
・修繕費
・事務所備品
特に注意したいのが、自宅兼事務所の場合の経費計上です。床面積や使用時間の割合に応じて、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。例えば、自宅の20%を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の20%を経費計上できる可能性があります。
また、車両関連費用も業務使用割合を明確にすることが重要です。プライベートと業務の使用割合を日々記録しておくと、税務調査の際にも安心です。
経費として認められるためには、「事業との関連性」と「必要性」が問われます。そして何より重要なのが「領収書の保存」です。すべての経費は領収書やレシートで証明できることが基本です。電子データでの保存も認められていますので、スマホアプリなどを活用して整理するのも良いでしょう。
適切な経費計上は単年度だけでなく、長期的な節税対策につながります。不明点があれば、税理士に相談することをおすすめします。確定申告は自分の事業を見直す良い機会でもあります。
確定申告の期限が迫ってくると、多くの一人親方が「もっと経費として計上できるものがあるのでは?」と悩みがちです。実は、正しい知識があれば還付金を大幅に増やせる可能性があります。ここでは確定申告直前でも間に合う、経費計上のポイントと還付金最大化の方法をお伝えします。
まず押さえておきたいのが「混合費用」の取り扱いです。例えば、自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費は一定割合を事業経費として計上できます。多くの一人親方は按分率を低く見積もりがちですが、実際の使用状況を記録していれば、適正な按分率で計上可能です。自宅の一室を仕事用に使っている場合、その面積比率(例:全体の15%)を根拠に経費計上できます。
通信費も見逃せないポイントです。スマートフォンやインターネット料金は、仕事での使用割合に応じて経費計算できます。請求書や利用明細を整理し、事業使用率を示せる資料を準備しておくと安心です。
移動手段として私用車を使用している場合、燃料費やメンテナンス費、車検費用、自動車保険なども業務使用分を経費計上できます。走行距離や業務使用記録をつけていれば、国税庁も認める根拠となります。
専門書籍や業界新聞、セミナー受講料なども「自己研鑽費」として経費になります。建設業界では新工法や法改正情報の収集は必須なので、積極的に計上しましょう。
工具や備品購入費は10万円未満なら全額経費計上可能です。10万円以上でも減価償却で複数年に分けて経費化できます。年末に必要な工具を購入しておくのも一つの節税対策です。
作業着や安全靴などの防具類も事業に必要な経費です。耐用年数が短いものは消耗品として全額経費計上できます。
健康保険料や国民年金保険料は「社会保険料控除」として所得から差し引けます。さらに国民健康保険や国民年金の他に、小規模企業共済や中小企業退職金共済に加入していれば、掛金全額が経費または所得控除の対象になります。
税理士や社会保険労務士への相談費用も経費です。専門家に相談することで適切な経費計上が可能になり、結果として節税効果が期待できます。東京税理士会や日本税理士会連合会の無料相談会を利用するのもおすすめです。
還付金を最大化するには、「青色申告」の活用も重要です。65万円の特別控除(電子申告なら55万円)が受けられるため、事前に必要な帳簿を整えておきましょう。
最後に、経費計上の根拠となる領収書や請求書の整理は必須です。デジタル管理ツールを活用すれば、確定申告直前でも効率的に整理できます。freeeやMFクラウド確定申告などのクラウド会計ソフトを使えば、領収書をスマホで撮影するだけで自動仕分けも可能です。
適切な経費計上は単なる節税ではなく、正当な権利の行使です。一人親方として事業を継続していくために、正確な確定申告と最大限の還付金獲得を目指しましょう。
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名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号
《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
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